こんばんわ、大山です。
RHEL-TM 起源の翻訳文のライセンスは、次の理由で、クリエイティブコモンズの条件下で二次利用が合法的に認められてると、判断させて頂きます。
理由は、レッドハットのインストールガイドのウェブサイト
https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/...
にて、"Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License."という語句を見つけ、
いっぽう、Fedoraのインストールガイド英語版
https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/23/html/Installation_Guide/in...
にも "licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported
license ("CC-BY-SA")"という語句を見つけたからです。
よって、クリエイティブコモンズの条件下で二次利用が合法的に認められてると、判断させて頂きます。
なお、私が先日の投稿で気になった点は、先日は言い忘れましたが、つぎのような点です。
一般に著作権では、二次創作物は、著作権が原典とは異なります。たとえば昔話の桃太郎や竹取物語などは著作権フリーですが、それらの二次創作物である市販の昔話絵本などには著作権が発生するので、無許可で市販の昔話絵本などを転載したら違法の場合があります。
今回、文書の発表の時期的に、Fedora英語版が原典であり、レッドハット英語文書が二次的な派生物になえいます。(そもそもFedoraは、RHELの将来のバージョンのテストを兼ねてる。)そして、レッドハット日本語訳の文書は、さらに三次的な著作物なわけです。
つまり、
Fedora英語文書→RHEL英語文書→RHEL日本語文書
という順序で派生していってると私は考えています。
大本のFedora英語文書がクリエイティブコモンズを宣言してるからといっても、二次以降の派生的な著作物であるレッドハット文書のライセンスについては、別途、確認する必要があると法解釈してます。
私は先日は、Fedoraが各所で文書をクリエイティブコモンズ宣言してることは知ってたのですが、レッドハットの文書のライセンスまでは把握してなかったので、よってレッドハット文書をFedoraに引用することのライセンス的な無問題性を確認したかった、というわけです。
ooyama